採用するときに 明示しなければならない事項は?

法改正により今年の4月1日から、従業員を雇用する際に交付する労働条件通知書に明示しなければならない事項が追加されました。これを機に、雇用主としても、雇用され働くご自身でも、労働条件の明示事項などについて改めて確認してみましょう。

労働条件通知書とは?

労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定により、事業者が労働者を採用(雇用)する際に、必ず交付しなければならない書面になります。まず、現行の明示事項を確認していきたいと思います。これまでは労働条件通知書に以下の事項を記載するように義務付けられていました。

全使用者が書面を交付して明示しなければならない項目

①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、休憩時刻、休日等
⑤賃金・昇給
⑥退職

使用者側が別途定めている場合には、明示しなければならない項目

⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職

今後は、上記①~⑥に、労働条件によって以下の項目が加わります。

<すべての労働者>

労働契約の締結時・有期労働契約の更新時のいずれかのタイミングで、「就業場所・業務の変更の範囲」を明示しなければなりません。

<有期契約労働者>

有期労働契約の締結と更新時に、「更新上限の有無と内容」を記載すること、またこれまで記載せず今回新たに上限を新設又は記載していて回数を短縮する場合には、その理由を予め説明することが定められています。

<無期転換申込権が発生する契約の更新時>

「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を記載することが義務付けられました。

採用する予定のスタッフが、無期か有期かで明示する内容も変わってまいりますので、注意しておきたいところですね。

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ご自身の医院の労働条件通知書が法改正後に適しているのか、また新しく作成したい場合には、Talknoteにてご相談お待ちしております。

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