今回の記事は、普段からSNSを上手く駆使して販促活動などをされていたり、今後SNSやインフルエンサー等を使って広告を出そうかなとお考えの医院さまには、絶対に知っておいていただきたい内容となっています。
SNS社会といわれるこの世の中で、誰もが目にする「広告」ですが、広告であるにもかかわらずあたかも広告ではないように見せる「ステルスマーケティング」(通称「ステマ」)と呼ばれる手法が存在します。ステマという言葉は皆さんも一度は耳にしたことがあると思います。
令和5年3月28日、消費者庁より「ステルスマーケティング」に対する法規制として「一般消費者が『事業者の表示』であることを判別することが困難である表示」の告示がなされ、本規制を10月1日より施行すると発表がありました。
これが施行されるとどうなるのか?
中立的な第三者や一般の利用者を装ってSNS等で口コミなどを投稿しているものの、実態としては広告主である事業者から金銭等の対価を受けて投稿されているもの(広告)、このような対価を受けられる関係がある場合は、自主的な意思と認められず、景品表示法の不当表示として規制の対象となります。違反をすると、行政処分の対象となってしまい、罰金も定められています。
広告主(歯科医院が広告を依頼している場合には歯科医院)が対象で、実際に投稿などを行うインフルエンサーなどの第三者は処分の対象とはなっていません。
どんな対策をすれば…?
先程もお伝えしましたとおり、インフルエンサーや一般の利用客の投稿が、「リアルな投稿」であれば規制の対象とはなりませんので、投稿内容や実際に投稿するかどうか?という部分が、投稿者の自由な意思によってなされているのであれば、本規制の対象にはならないとも言えます。
また、事業主がインフルエンサー等に依頼をする場合は、しっかりとSNS等の投稿に「PR」や「広告」といった「広告であることがわかる」表記を行えば問題ありませんので、インフルエンサー等にPRの依頼をすること自体が規制されるわけではないことは誤解をしないよう気をつけましょう。
分かりやすい規制例
「医院のGoogle口コミ★4以上で投稿してくれたら◯◯をプレゼントしますよ!」とお声掛けする施策もよく見るものだと思います。これは、★4というと5点満点中4点という「良い評価」となりますので、事業者側から対価を与える代わりに「良い口コミをお願いしますね~」という状況なので、勿論これは規制対象です。
ただし、「医院のGoogleの口コミを投稿してくれた方に◯◯をプレゼント!」であれば、レビューするしない、良いことを書くか悪いことを書くか、何点を付けるか…というのは利用者に自由が委ねられているので、規制の対象にはならないものだと考えられます。「広告」というのは、景品表示法以外にもさまざまな法律やガイドラインが絡んできますので、なかなか難しい部分だと思います。
ミュゼホワイトニングパートナープログラムにご加盟いただいている医院の皆さまには、このような法律的なご相談もトークノートにて受け付けておりますので、何かご不安な点やご質問等がございましたらお気軽にご連絡くださいませ!