加盟医院からの質問
妊娠中・授乳中のホワイトニングは禁忌との事ですが、なぜなのでしょうか?また施術者自身が妊娠中である場合は何か問題はありますか?
末光先生の回答
訴訟リスクの回避を
訴訟対策
まず、施術に当たるスタッフが妊娠している場合ですが、こちらは全く問題ありません。禁忌となるのはホワイトニングを受ける方が妊娠中・授乳中である場合となります。そもそも妊娠中・授乳中のホワイトニングを禁忌としている理由ですが、こちらは『訴訟対策』として禁忌としております。※これまでホワイトニングが原因で胎児や乳児に影響が出たという報告は一切ありません。
過酸化水素が身体に与える影響
ホワイトニングのメインである薬剤は過酸化水素ですが、この過酸化水素自体、体内のありとあらゆるところに存在しています。具体的な場所はまず、細胞の酸素と二酸化炭素交換時。体は数十兆個の細胞の塊ですが、それらは酸素を取り込みエネルギーを得ています。この時にどうしても一部過酸化水素が細胞内に発生してしまいます。また、過酸化水素は免疫系統内で、有害物質を無害に変えるためのものとして体内で合成し利用されています。つまり生きている限り、体のありとあらゆるところで過酸化水素は発生し続けているのです。このことを考えると、過酸化水素自体が何かしらの影響を胎児や乳児に与えるということは考えられません。
訴訟問題になってしまったら…
ここで問題になるのは過酸化水素ではなく、お子さまにダウン症や口蓋裂などの何かしらの特徴が出るのは、全て確率によって起こるという事です。この確率はさまざまな要因で高かったり低かったりはしますが、『絶対』というものはありません。もしたまたま皆さんが施術した患者さまが妊娠中・授乳中で、たまたまその確率を引き当て、何かしら特徴を持ったお子さまが生まれ訴訟に発展したとします。この時に重要なのは『証拠』です。ホワイトニング施術者側は「お子さまの特徴の原因はホワイトニングではない』という事を証明しなければならないのですが、【ないことの証明】は森羅万象を調べないとできない、基本的に不可能なものなのです。そのため、妊娠・授乳中だと分かっているのに施術をし、訴訟に発展してしまった場合、その時点で医療従事者側の負けが確定してしまうのです。
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